ケニアへの赴任が決まり、準備を進める中で 「引越荷物(別送品)はどうすればいい?」 と調べている方も多いのではないでしょうか。
日本や他国で使用していた家財や身の回り品を、入国後に送る「別送品」は、正しいルールを押さえていれば問題なく輸入できます。一方で、ケニア特有の制度を知らないまま進めると、通関の遅延や想定外の費用が発生しやすいのも事実です。
本記事では、ケニア赴任者の方、また人事・総務ご担当者様向けに、海外発・ケニア向け別送品の基本と注意点を簡潔にご紹介します。
別送品とは?
別送品とは、赴任者本人が使用していた Used Personal Effects(中古の個人・家財用品)を、渡航とは別のタイミングで輸送するものです。
衣類、生活用品、家具、小型家電(使用実績のあるもの)などが該当します。ポイントは 「新品ではない」「個人使用目的」 であることです。
押さえておきたい3つの重要ポイント
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90日ルール
ケニアでは、別送品を免税で輸入するために、原則 Work Permit(2年以上)の発行日、または初回入国日から90日以内 に貨物を到着させる必要があります。
この期限を過ぎると、免税対象外となり課税されるケースがあるため、スケジュール管理が非常に重要です。
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書類要件
一般的には以下が基本書類となります。
- パスポート
- Work Permit(2年以上)
- KRA PIN(ケニア税務登録番号)
国連職員や大使館関係者などのディプロマの場合は、Pro 1Bフォーム等、ステータスに応じた書類により免税・検査免除となるケースもあります。
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送ってはいけない品目
別送品の中に以下が含まれていると、新品扱い・追加課税・検査対象となる可能性があります。
- 食品・飲料
- 化粧品・洗面用品・香水
- 医薬品
- 明らかな未使用品
特に化粧品・食品は、放射線検査(1品目あたり約3,000KES)+税金(最大100%)が課されることもあり、注意が必要です。
人事・総務ご担当者様へ
ケニア赴任では、出荷前に
- 別送品の到着時期
- 荷物の内容 を一度整理しておくことで、多くのトラブルを防げます。
- 90日ルールを意識したスケジュール整理
- 食品・化粧品・未使用品が含まれていないかの確認 を共有しておくだけでも、現地対応の負担は大きく軽減されます。
特に
ケニア側を知っているパートナーの重要性
ケニアでは全量検査や書類不備による保留、保管料の発生など、現地特有の運用が別送品のハードルになることがあります。
商船三井ロジスティクスでは、日本からの輸送手配に加え、ケニア側での通関・調整まで含めた一貫サポートを提供しています。ナイロビには日本語対応スタッフもおり、一般赴任者から国際機関職員・ディプロマの方までご相談可能です。
最後に|別送品を進める前に
ケニア向けの別送品は、日本や他国と同じ感覚で進めてしまうと、思わぬところで時間や費用がかかってしまうことがあります。
一方で、事前にルールや注意点を押さえておけば、必要以上に構える必要はありません。
「これ、送って大丈夫かな?」と少しでも迷う場合は、出荷前の段階で確認するのが一番確実です。
ケニア赴任のスタートがスムーズなものになるよう、商船三井ロジスティクスでは現地側からもしっかりサポートしています。
また、日本からケニア向けだけでなく、ケニア発の海外引越し(別送品)にも対応していますので、帰国や次の赴任が決まった際もお気軽にご相談ください。